オリジナルTシャツに有名キャラクターを使うと著作権や肖像権侵害で違法になることも
世界にひとつだけのオリジナルTシャツを作るのは、とても楽しい作業です。「何色にしようか」「どんなデザインにしようか」とイメージをふくらませていけば、きっとわくわくすることでしょう。
しかし、オリジナルTシャツを作るとき、注意しなければならないことがあります。それは、誰かの権利を侵害していないか、ということです。特にイラストや写真をオリジナルTシャツにプリントする際、著作権や肖像権の取り扱いについては十分に気をつけましょう。
著作権や肖像権を侵害すると、罰則が適応されることも
では、著作権や肖像権とは、具体的にどのような権利なのでしょうか?
著作権とは、知的財産権のひとつで、著作物を他人に使用させる許可を与えたり、著作物を財産として独占したりすることのできる権利のこと。著作物には、イラストや写真、音楽や文章などが含まれます。なお、著作権は、著作物を作成すると自然に発生するものです。
また、肖像権とは、プライバシーの権利や人格権の一種とされ、自己の容貌や姿態をみだりに写真や絵画、彫刻などにされたり、利用されたりすることのない権利のことをいいます。
よって、著作者や本人から必要な許諾を受けずに、有名キャラクターのイラストや芸能人の顔写真および似顔絵などをオリジナルTシャツにプリントすることはできません。万が一、著作権や肖像権を侵害してしまった場合、罰則が適応されることもあります。
無断で有名キャラクターをプリントすれば顧客からの信用を失いかねない
「有名キャラクターのイラストや芸能人の顔写真や似顔絵をプリントしても、オリジナルTシャツそのものを販売しなければ問題ないのではないか?」
このように考える人も少なからずいらっしゃるかもしれませんが、そのオリジナルTシャツを販売する・しないにかかわらず、著作権や肖像権侵害に該当してしまう可能性はあります。
また、店舗のユニフォームとして活用する場合、そのオリジナルTシャツは宣伝・販促ツールとしての役割も果たすため、有名キャラクターや芸能人の人気やブランド力を無断で集客に利用していると解釈されれば、やはり問題です。
それに、今の日本社会においては、著作権や肖像権保護への機運が高まっているため、有名キャラクターのイラストや芸能人の似顔絵が明らかに無断で店舗用のオリジナルTシャツにプリントされているとわかれば、顧客からの信用を失いかねません。SNSが普及している世の中ですから、炎上につながる危険性もあるでしょう。
オリジナルTシャツは、あくまで「オリジナル」に徹して
オリジナルTシャツを作成する際は、誰かの著作権や肖像権を侵害しないよう、デザインにはくれぐれも注意しましょう。有名キャラクターや芸能人を無暗に彷彿させるようなデザインは避けた方が無難です。
オリジナルTシャツは、あくまで「オリジナル」に徹しましょう。仲間や同僚と意見を出し合いながら、独創的な発想で世界にひとつだけのTシャツを作成できることが、オリジナルTシャツの醍醐味なのですから。
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